専業主婦(夫)がiDeCo(イデコ)に加入するメリット

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2017年1月1日から制度が変わって国民年金の「第3号被保険者」である主婦(夫)でもiDeCoに加入できるようになりました。

専業主婦(夫)がiDeCo(イデコ)に加入しても所得控除のメリットがありませんが、それでもiDeCoに加入した方が良いのでしょうか?

iDecoとつみたてNISAの比較

2018年から始まったつみたてNISAに対して、iDeCo(イデコ)は、2017年から開始された制度で、どちらも定期積立型です。ただ、特徴が異なるので、うまく使い分ける必要があります。

iDeco つみたてNISA
投資額上限(円/年) 自営業 81.6万円
公務員: 14.4万円
会社員: 14.4 〜 27.6万円
専業主婦(夫): 27.6万円
40万円
期間 60歳まで拠出可能・解約不可能
70歳までに受取可能
最大で90歳まで運用継続可能
20年
税制優遇 拠出時: 全額所得控除となり所得税・住民税が軽減
運用時: 売却益、配当、分配金が非課税
受取時: 軽減税率適用により無税または軽減
運用時:売却益、配当、分配金が非課税
商品 定期預金・保険・投資信託 投資信託・ETF

iDecoの場合、税制優遇として、拠出時、運用時、受取時の3つのタイミングで優遇措置があります。また、つみたてNISAと比べて、運用時以外に拠出時と受取時にも優遇があることはiDeCoの強みです。

拠出時: 全額所得控除となり所得税・住民税が軽減
運用時: 売却益、配当、分配金が非課税
受取時: 軽減税率適用により無税または軽減

iDeCo(イデコ)の方がつみたてNISAよりも節税メリットがはるかに大きいのですが、60歳までは、特殊な事情が無い限りは解約できない(掛金の積立を停止したり再開したりすることは可能)ので、老後資金専用と考えた方が良いでしょう。

専業主婦(夫)は拠出時のメリットはない

専業主婦(夫)の場合、拠出時の税制優遇がありません。

一般にiDeCoには、拠出時に『全額所得控除となり所得税・住民税が軽減』というメリットがあります。

例えば、所得税・住民税がともに10%の人が、iDecoに加入して毎月2万円、年間24万円の拠出金を支払ったとします。この場合、年間の拠出金24万円の20%、つまり48,000円の所得税・住民税が軽減されることになります。

しかしながら専業主婦(夫)の場合、拠出時の『全額所得控除となり所得税・住民税が軽減』のメリットを得ることはできません。

自分の所得控除にはできない

専業主婦(夫)の場合、そもそも年間の収入が103万以下の方がほとんどです。そもそも所得税や住民税を払っていないので、所得控除の枠は初めからありません。

配偶者の所得控除にはできない

収入があり、所得税・住民税を支払っている配偶者の所得控除対象にできるのでしょうか?

生命保険料の場合は、専業主婦(夫)の保険料は配偶者の生命保険料控除の対象になります。毎年年末調整の時に収入の無い家族分の保険料も控除対象として計算していますよね。

しかしながら、iDeCoのの拠出金は「小規模企業共済等掛金控除」といって、本人の掛金だけしか控除対象にならないのです。

専業主婦(夫)は運用時のメリットを活かそう

iDeCoの税制優遇の2つ目として運用時に『売却益、配当、分配金が非課税』というメリットがあります。

銀行預金や株式投資などは通常20%課税されますが、iDeCoでは運用益に課税されません。その分再投資の額も増え複利効果が得られるという大きなメリットがあります。

元本確保型商品だけを買うのではなく運用収益を積極的に追求するポートフォリオを組むことで、初めて運用益非課税のメリットを活かすことができます。

特にiDeCoの場合は、掛け金とは別に口座管理手数料、加入時の初期費用、受取時の手数料などがかかります。元本確保型商品だけで運用していると、利息よりも手数料のほうが高くついて資産が目減りしてしまうといったことになりかねません。

口座管理手数料が無料の金融機関でiDeCo口座を開設するほうが良いです。それでも国民基金連合会および事務委託先の信託銀行で発生する手数料2004円/年だけはかかりますので、なるべく拠出額一杯の拠出をすることで手数料比率を下げる方がよいでしょう。

楽天証券なら口座管理手数料が無料です。(国民基金連合会および事務委託先の信託銀行で発生する手数料2004円/年のみ)

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元本確保の資産はiDeCoやNISAとは別に預金などで蓄えて、iDeCoでは運用収益を意識した資産運用を心がけましょう。

専業主婦(夫)は受取時のメリットを活かそう

iDeCoの税制優遇の3つ目として受取時に『軽減税率適用により無税または軽減』というメリットがあります。

iDeCoの受取は、一時金として受け取れば「退職所得控除」、5〜20年の有期年金として受け取れば「公的年金等控除」が適用され、無税または軽減されます。

「退職所得控除」の場合は退職金と合算した額で課税額が決まりますが、専業主婦(夫)は退職金はありませんので、iDeCoの受取に対しての課税となり、非課税のまま受け取れる可能性が高いです。「退職所得控除」の枠は、iDeCoの拠出期間1年ごとに40万円です。専業主婦(夫)の年間拠出額の上限は27.6万円ですので、上限一杯まで拠出したとしても、1.5倍近い運用益を出した場合に枠を超過した分が課税対象となる訳で、拠出分は課税されずに受け取ることができます。

「公的年金等控除」の場合も同じように公的年金との合算になりますが、専業主婦(夫)公的年金の額は少ないため、非課税のまま受け取れる可能性が高いです。

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